特定活動インターンシップのVISA申請手順を完全ガイド【2026年最新版】


─── はじめに ───

「海外の大学から、夏休みの2ヶ月間インターンシップ生を受け入れたいと相談があったんですが、これって普通の就労ビザとは違うんですか?」

地方の製造業企業で人事を担当する知人から、こんな相談を受けたことがある。海外大学の学生が「教育の一環」として日本企業で実習をする場合、就労ビザとは全く別の枠組みである「特定活動(インターンシップ)」という在留資格を使う。これを知らずに「留学ビザのまま受け入れていいだろう」と進めてしまうと、不法就労になってしまうケースがある。

特定活動インターンシップは、外国人材との接点を早期に作れる優れた制度だ。学生時代に日本企業で実習をしてもらい、その後新卒として正式に採用するというルートを描いている企業も増えている。ただし、手続きは一般的な就労ビザよりも書類が多く、受け入れ企業側にも体制面の要件が課される。

この記事では、特定活動(告示9号)インターンシップビザの申請手順を、初めて外国人インターンを受け入れる企業の採用担当者向けに、必要書類・スケジュール・注意点まで実務的に解説する。


─── 第1章:「特定活動インターンシップ」とは何か(完全初心者向け) ───

一言で言うと「教育目的の実習」を許可する在留資格

「特定活動(とくていかつどう)」とは、出入国在留管理庁(入管庁)が個別に活動内容を指定して許可する在留資格の総称だ。特定活動には54種類以上のバリエーションがあり、その一つが「告示9号(こくじ9ごう)」と呼ばれるインターンシップ向けの区分だ。

告示9号インターンシップの条件は次の3つだ。

1. 外国の大学に在学している学生であること

2. そのインターンシップが大学の教育課程の一部として実施されること(単位取得を伴う等)

3. 日本の企業等が受け入れ機関として適切な指導体制を整えていること

つまり「学業の一環として日本で実習を行う」という枠組みであり、単なる就労ではない。アルバイトや一般的な就労とは法的な位置づけが異なる。

留学ビザ・就労ビザとの違い

特定活動インターンシップは、留学ビザや就労ビザとは要件・手続きが全く異なる。

比較項目留学ビザ特定活動(インターンシップ)就労ビザ(技人国等)
主な対象者日本の学校に在学する学生海外の大学に在学する学生就労を目的とする社会人
活動目的日本国内での学業海外大学の教育課程の一部として実習専門的・技術的業務での就労
報酬の有無原則就労不可(資格外活動許可で一部可)報酬あり・なし両方あり得る報酬を得て就労
在留期間在学期間に応じる最長1年(更新不可)1〜5年(更新可)
受入企業の要件特になし指導体制・責任者の選任が必須特になし

導入すると何が変わるか(before/after)

項目導入前(インターン制度なし)導入後(特定活動インターンシップ活用)
海外大学生との接点ほぼなし。新卒採用時に初めて接触在学中から実務を通じて相互理解
採用後のミスマッチ入社後に発覚するリスクが高いインターン期間中に適性を見極められる
海外大学との関係個別の縁故に依存提携を通じた継続的な人材パイプライン構築
法的リスク留学ビザのまま実習させて違法就労のリスク適正な在留資格で実習を実施

─── 第2章:受け入れ可能な期間と条件 ───

在留期間は「最長1年」かつ「大学の修業年限の半分以下」

特定活動インターンシップの在留期間には2つの上限がある。

制限の種類内容
1回あたりの上限1年を超えない期間
通算の上限その学生が在籍する大学の修業年限の2分の1を超えない期間

たとえば4年制大学に在籍する学生の場合、在学期間4年の半分である「2年」が通算インターンシップ期間の上限になる。1回のインターンシップが半年なら、最大4回(合計2年)まで利用できる計算だ。しかし制度はそうなっているが、実際は複数回来ることはほとんどない。

重要:在留期間の更新はできない。 1回の許可で完結する制度であり、長期化したい場合は改めて新規の在留資格認定証明書交付申請を行う必要がある。

報酬の有無で手続きが変わる

インターンシップには「報酬を伴うもの」と「報酬を伴わないもの」がある。

種類必要な手続き
報酬を伴うインターンシップ「特定活動(告示9号)」の在留資格を取得する必要あり
報酬を伴わないインターンシップ(無償)「短期滞在」等の在留資格で実施できる場合がある(事前に入管庁・専門家へ確認推奨)
留学ビザのままの学生が報酬を伴うインターンに参加資格外活動許可が必要(一部のケース)

実務でよくある誤解: 「無償だから何のビザでもいい」という思い込み。無償であっても実態として労働に近い業務をさせている場合は、入管庁が「実質的な就労」と判断するリスクがある。事前に専門家(行政書士・弁護士)に相談することを強くすすめる。


─── 第3章:受け入れ企業に求められる体制要件 ───

「ただ実習させればいい」わけではない

特定活動インターンシップでは、受け入れ企業(日本側の機関)にも明確な体制要件が課される。これを満たしていないと、入管庁の審査で不許可になる可能性がある。

要件具体的な内容
インターンシップ契約の締結海外の大学と受入企業との間で正式な契約を交わす
インターンシップ責任者の選任実習全体を統括管理する責任者を社内で指定する
指導体制の整備学生に対して指導を行う指導員を配置する
教育的目的の明確化単純労働ではなく、教育的な意義のある実習内容にする
待遇条件の明確化報酬・生活費負担等の条件を契約書に明記する

「単なる労働力」にしてはいけない

入管庁の審査では、実習内容が「教育的目的を持つ実習」かどうかが厳しく見られる。たとえば「単純な検品作業だけを2ヶ月間させる」といった内容では、教育的意義が乏しいと判断され、不許可となるリスクがある。

実務でこう使える: 受け入れ部署を決める際は、「実習生が何を学び、どんなスキルを得られるか」を実習計画書に明確に記載する。たとえば「製造ラインでの品質管理プロセスの理解」「日本企業の意思決定フローの体験」など、具体的な学習目標を設定すると審査が通りやすい。


─── 第4章:申請の全体フロー ───

申請フロー(海外から新規入国)

ステップ内容担当目安期間
① 受入計画の策定インターンシップ内容・期間・指導体制を企業側で計画受入企業入国予定日の3〜4ヶ月前
② 大学との契約締結海外大学と受入企業間でインターンシップ契約を締結受入企業・海外大学同上
③ 必要書類の準備契約書・推薦状・実施計画書等を収集受入企業・学生本人入国予定日の2〜3ヶ月前
④ 在留資格認定証明書交付申請受入企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に申請(多くは受入企業が代理submit)受入企業(申請取次者)標準処理期間1〜3ヶ月
⑤ 証明書交付認定証明書が交付されたら学生本人へ送付入管庁 → 学生本人
⑥ 査証(ビザ)申請学生本人が現地の日本大使館・領事館で査証を申請学生本人数日〜数週間
⑦ 来日・実習開始査証取得後に来日し、インターンシップを開始学生本人

実務上の注意: 標準処理期間はあくまで目安であり、混雑時期(特に春・夏休み前)は更に時間がかかることがある。受入予定日から逆算して、最低でも4ヶ月前から準備を始めることを強くすすめる。


─── 第5章:在留資格認定証明書交付申請に必要な書類 ───

申請書類の全体像

新規で海外から学生を呼び込む場合(在留資格認定証明書交付申請)には、次の書類が必要になる。

区分必要書類
申請書類在留資格認定証明書交付申請書
写真申請人の写真(縦4cm×横3cm)
返送用返信用封筒(切手付き)
在学証明申請人が在籍する外国の大学の在学証明書
契約書外国の大学と受入企業との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し
大学からの証明書インターンシップ実施に係る承認書・推薦状
教育課程証明単位取得等、教育課程の一部として実施されることを証明する資料(インターンシップ実施計画)
待遇資料活動内容・期間・報酬等の待遇を記載した資料
過去在留歴過去にインターンシップで在留したことがある場合、その履歴を明らかにする資料
修業年限資料申請人が在籍する大学の修業年限を明らかにする資料
ガイドライン関連資料入管庁のインターンシップガイドラインに規定する項目に係る説明書

「インターンシップ実施計画書」が最重要書類

審査でもっとも重視されるのが「インターンシップ実施計画書(教育課程の一部として実施されることを証明する資料)」だ。ここには次の内容を具体的に記載する必要がある。

記載すべき項目記載例(イメージ)
実習の目的製造現場における品質管理プロセスの実地学習
実習内容の詳細検査工程の見学・記録・レポート作成
指導体制指導員1名を配置し、週1回の進捗確認を実施
単位認定の有無大学の単位として認定される旨を明記
実習期間・スケジュール6月1日〜7月31日(8週間)

─── 第6章:審査でよくある不許可・差し戻しのケース ───

ケース1:実習内容が「単純作業」とみなされた

状況: 工場の梱包・検品作業のみを3ヶ月間担当させる計画で申請したところ、審査が長期化し、最終的に「教育的な意義が不明確」として追加資料の提出を求められた。

対処法: 単純作業を一部含めるのは問題ないが、「なぜその作業を経験することが学生の教育課程にとって意義があるのか」を実施計画書に明記する。たとえば「製造プロセス全体を理解するための一環として」といった文脈づけが必要。

ケース2:大学からの推薦状・承認書が不十分

状況: 海外大学からの推薦状が簡易な内容(1行程度)で、教育課程との関連性が不明確だった。

対処法: 推薦状には「このインターンシップが学生の正規の教育課程(カリキュラム)の一部であること」「単位として認定される、または認定の検討対象であること」を明記してもらうよう、事前に大学側と調整する。

ケース3:受入企業の指導体制が不明確

状況: 指導員の氏名・役割が申請書類に記載されておらず、入管庁から追加説明を求められた。

対処法: 指導員の氏名・部署・実習期間中の役割(週次面談の実施等)を具体的に記載する。指導体制が「形だけ」ではなく実質的に機能していることを示す。

ケース4:報酬・待遇条件の記載が曖昧

状況: 「実費相当を支給」と記載していたが、具体的な金額や算定方法が不明で、追加資料を求められた。

対処法: 報酬の有無、ある場合は具体的な金額(※これは概算表示例です。実際は契約内容により変動します)、生活費・住居費の負担の有無を契約書に明記する。


─── 第7章:申請を「取次者」に依頼する場合 ───

申請取次者(しんせいとりつぎしゃ)とは

特定活動インターンシップの申請は、受け入れ企業担当者が出入国在留管理庁に出頭して行えるが、実際は行政書士が代理で提出することが多い。

取次者の種類特徴
受入企業の職員(届出済み)企業が事前に入管庁へ届出を行えば、自社職員が取次可能
行政書士(入管業務専門)専門家に依頼することで書類作成・申請代理を一括対応

初めて受け入れる企業は専門家への相談を推奨

特定活動インターンシップは書類の種類が多く、教育的意義の説明など専門知識が必要な部分も多い。初めて海外大学生のインターンシップを受け入れる企業は、行政書士等の専門家に相談しながら進めることを強くすすめる。

専門家に依頼するメリット内容
書類作成の精度向上実施計画書・推薦状の記載内容について大学側との調整も含めてサポート
審査期間の短縮可能性不備のない申請書類により差し戻しのリスクを減らせる
継続的な制度活用支援複数回・複数名のインターンシップ受け入れを見据えた体制構築の相談ができる

─── 第8章:インターンシップから正式採用へつなげる ───

インターンシップ終了後、そのまま採用できるのか

特定活動インターンシップは在留期間の更新ができない制度だが、インターンシップ終了後にその学生を正式に採用したい場合は、改めて別の在留資格(多くは「技術・人文知識・国際業務」等)への変更申請を行うことになる。

ステップ内容
インターンシップ終了特定活動の在留期間満了前に帰国、または次の手続きへ
内定・雇用契約締結卒業後の正式採用を企業側が決定
在留資格変更許可申請卒業後、就労系の在留資格(技人国等)へ変更申請
就労開始新しい在留資格の交付後に就労開始

実務上のメリット: インターンシップを通じて学生の実務適性・日本語力・社風との相性を見極められるため、新卒採用のミスマッチを減らせる。海外大学との提携を継続することで、毎年の人材パイプラインを構築できる。

卒業・帰国後に再来日して就職する場合のスケジュール感

タイミング必要な対応
インターンシップ終了(在学中)一旦帰国、または留学継続
大学卒業卒業証明書を取得
内定・雇用契約締結就労ビザ申請に必要な書類を準備
在留資格認定証明書交付申請(海外からの場合)入社予定日の3〜4ヶ月前に申請開始
査証申請・来日証明書交付後、現地大使館で査証取得
就労開始来日後、新しい在留資格で就労開始

─── 第9章:よくある質問(FAQ) ───

Q1. インターンシップ期間中、給与以外の生活費補助は必要?

法律上の必須要件ではないが、ガイドラインでは「待遇条件を明確にすること」が求められている。住居・生活費の負担方針を契約書で明確にしておくと、審査・実務両面でトラブルを防げる。

Q2. 複数の学生を同時に受け入れることは可能?

可能。ただし、それぞれの学生について個別に在留資格認定証明書交付申請(または変更許可申請)を行う必要がある。受入企業の従業員人数によっても受け入れができる人数に制限が設けられている。また指導体制が複数名分の指導を担えるかどうかも審査対象になり得る。

Q3. インターンシップ中にアルバイトを別途することはできる?

特定活動(インターンシップ)の在留資格は、受け入れ企業のみでの実習活動が許可されている。無断で別の会社でアルバイトを行わせることは違法となるため注意。

Q4. 受入企業が満たすべき「指導体制」に具体的な人数基準はある?

入管庁のガイドラインには明確な人数基準の記載はないが、実習生に対して実質的な指導ができる体制(最低1名の指導員配置等)が求められる。学生数に対して指導が形だけにならない体制を整えることが重要。

Q5. 海外の提携大学がない場合、新たに提携を結ぶ必要がある?

特定活動インターンシップの要件として、学生が在籍する大学とのインターンシップ契約締結が必須となる。既存の提携がない場合は、まず大学側と個別にインターンシップ契約を結ぶ必要がある。


─── 第10章:今日から始める準備チェックリスト ───

受け入れ検討段階

  • [ ] 海外大学側からインターンシップの打診・相談があったか
  • [ ] 自社内でインターンシップ責任者を選任できる体制があるか
  • [ ] 実習内容に教育的な意義を持たせられる業務を準備できるか
  • [ ] 報酬・生活費負担の方針を決定したか

契約・書類準備段階

  • [ ] 海外大学とのインターンシップ契約書を作成・締結したか
  • [ ] 大学からの承認書・推薦状を入手したか
  • [ ] インターンシップ実施計画書(教育的意義を明記)を作成したか
  • [ ] 申請取次を自社職員で行うか専門家に依頼するか決めたか

申請段階

  • [ ] 入国予定日から逆算して4ヶ月以上前に申請準備を開始したか
  • [ ] 在留資格認定証明書交付申請(または変更許可申請)の書類一式を揃えたか
  • [ ] 学生本人の在学証明書・修業年限証明を取得したか

受け入れ後の管理

  • [ ] 指導員による定期的な進捗確認の仕組みを設けたか
  • [ ] 在留期間(最長1年)の終了日を社内で共有・管理しているか
  • [ ] インターン終了後の進路(帰国/正式採用検討)について早めに学生と話し合ったか

─── まとめ ───

特定活動インターンシップは、海外大学生との早期接点を作り、将来の採用ミスマッチを減らせる有効な制度だ。ただし、一般的な就労ビザと違って「教育目的の実習」であることが前提になっているため、書類作成・実習計画の立て方には専門的な配慮が必要になる。

今日から始められること:

  • 自社の海外大学との接点(提携・縁故)を整理してみる
  • インターンシップ受け入れの体制(責任者・指導員)を検討してみる
  • すでに打診を受けている場合は、入国予定日から逆算してスケジュールを組んでみる

特定活動インターンシップは更新ができない一回限りの制度だからこそ、最初の準備が何よりも重要だ。書類の多さに圧倒されるかもしれないが、一つずつチェックリストを潰していけば着実に前進できる。海外人材との新しい接点づくりとして、ぜひ検討してみてほしい。


参考情報源:

  • 出入国在留管理庁「在留資格『特定活動』(インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流)」
  • 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」
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