─── はじめに ───
先日、セミナーの懇親会で製造業の人事担当者と話す機会があった。「育成就労って2027年から始まるんですよね?じゃあまだ1年あるし、来年になってから動けばいいかな」——そう言っていた。
気持ちはよくわかる。目の前の採用業務に追われていると、「まだ先の話」と感じてしまうのは自然なことだ。でも実際には、2026年中に対応しておかないと、2027年4月から育成就労で受け入れを始められなくなる可能性がある。
理由はシンプルだ。育成就労で外国人を受け入れるには、監理支援機関(かんりしえんきかん:受け入れを監督する第三者機関)の許可取得と、育成就労計画(いくせいしゅうろうけいかく:3年間の育成計画書)の認定申請が必要で、どちらも2026年中に手続きを始めないと間に合わない。審査には3〜6ヶ月かかる。
この記事では、2024年の法律成立から2030年の完全移行まで、育成就労制度の移行スケジュールを時系列で整理し、企業の採用担当者が「今この瞬間に何をすべきか」を具体的に解説する。 「うちはまだ技能実習を使っているが、今後どうすればいいのか」と考えている方に向けて、迷わず動けるロードマップをお届けしたい。
─── 第1章:2024年〜2030年の全体タイムライン ───
まず大局を把握しよう。育成就労制度の移行は一夜で起きるものではなく、2024年の法律成立から2030年の完全移行まで約6年かけて進む。
全体スケジュール一覧
| 時期 | 出来事 | 企業への影響 |
|---|---|---|
| 2024年6月 | 改正入管法・改正外国人雇用対策法が成立 | 育成就労制度の法的根拠が確定 |
| 2025年9月26日 | 施行日(2027年4月1日)を閣議決定 | 準備の期限が明確に |
| 2026年2月20日 | 入管庁が育成就労運用要領を公表 | 手続きの詳細が判明 |
| 2026年4月15日〜 | 監理支援機関の許可申請受付開始 | ★企業が動くべき最初の節目 |
| 2026年9月1日〜 | 育成就労計画の施行前申請受付開始 | ★計画書作成に着手すべき時期 |
| 2026年9月30日 | 監理支援機関の申請推奨期限 | この日までに申請しないと2027年4月に間に合わない可能性 |
| 2027年4月1日 | 育成就労制度 施行開始 | 新規技能実習受け入れが終了 |
| 2027年4月〜2030年3月 | 技能実習・育成就労の並行運用期間 | 既存実習生はそのまま継続 |
| 2030年3月31日 | 技能実習制度の完全終了 | 技能実習の在留資格が消滅 |
今(2026年6月)の立ち位置
この記事を読んでいる2026年6月時点では、監理支援機関の申請受付はすでに始まっている(4月15日〜)。 「まだ余裕がある」のではなく、「もう動き出している」状況だ。
─── 第2章:2026年に動かないと何が起きるのか ───
「2027年4月から始めればいい」という考えが危険な理由を、具体的に説明する。
監理支援機関の審査に3〜6ヶ月かかる
育成就労で外国人を受け入れるには、監理支援機関を通じた受け入れが原則だ。この監理支援機関として新たに許可を取るには、申請から許可取得まで通常3〜6ヶ月の審査期間がかかる。
| 申請時期 | 許可取得見込み | 2027年4月からの受入 |
|---|---|---|
| 2026年4月〜6月に申請 | 2026年秋〜年末 | ◎ 余裕あり |
| 2026年7月〜9月に申請 | 2026年末〜2027年3月 | ○ ギリギリ間に合う |
| 2026年10月以降に申請 | 2027年4月以降になる可能性 | △〜✗ 間に合わない可能性 |
入管庁も「施行日以降早期に事業を行いたい場合は2026年9月30日までに申請すること」と明示している。これは裏を返せば、9月30日を過ぎると2027年4月からの受け入れが保証されないということだ。
育成就労計画の作成にも時間がかかる
育成就労計画(3年間の育成・研修・日本語支援計画)の施行前申請は2026年9月1日から始まる。計画書の内容は技能実習計画より「実態」を問われる設計で、準備なしに書けるものではない。
計画書の草案づくりに最低でも1〜2ヶ月、監理支援機関との確認・調整に1ヶ月はみておくべきだ。9月の申請開始に合わせて計画書を完成させるには、7月には着手していることが望ましい。
社内体制の整備にも時間がかかる
育成就労では、企業内に以下の3役職を置くことが義務づけられており、各担当者は過去3年以内に養成講習を修了していなければならない。
| 役職 | 要件 |
|---|---|
| 育成就労責任者 | 常勤職員・過去3年以内に養成講習修了 |
| 育成就労指導員 | 担当業務で5年以上の実務経験・養成講習修了 |
| 生活相談員 | 過去3年以内に養成講習修了 |
技能実習では指導員・生活相談員の講習受講は任意だったが、育成就労では義務化される。講習の日程確保・受講・修了証の取得には数ヶ月単位の準備が必要だ。
─── 第3章:監理支援機関への切り替え——企業がやること ───
育成就労を利用する企業にとって、最初の大仕事が「監理支援機関の確保」だ。
現在の監理団体は自動移行できない
重要なのは、現在使っている監理団体(かんりだんたい)が自動的に監理支援機関(かんりしえんきかん)になるわけではないことだ。監理団体は育成就労施行後も新規の許可申請を行い、審査を通過しなければ監理支援機関として活動できない。
| 項目 | 監理団体(技能実習) | 監理支援機関(育成就労) |
|---|---|---|
| 移行方法 | — | 新規で許可申請が必要(自動移行なし) |
| 外部監査人 | 任意 | 設置が義務(許可申請時に確保が必要) |
| 許可申請受付 | — | 2026年4月15日〜2027年3月31日 |
| 許可推奨申請期限 | — | 2026年9月30日 |
企業がすべきアクション
① 今すぐ確認:現在の監理団体が申請するかどうか
まず契約中の監理団体に「監理支援機関の許可申請を行う予定か、いつ頃申請するか」を確認する。許可申請を行わない・行う予定がない場合は、別の監理支援機関を探す必要がある。
② 複数の監理支援機関候補をリストアップ
万一、現在の監理団体が許可を取得できない場合に備えて、代替候補を2〜3社洗い出しておく。JITCOや業界団体のリストが参考になる。
③ 監理支援機関の「質」を評価する
育成就労では、監理支援機関の質が優良認定(基本人数枠の2〜3倍に拡大できる)に直結する。支援内容・日本語教育サービス・相談対応体制をしっかり比較したい。
| 評価ポイント | チェック内容 |
|---|---|
| 日本語教育支援 | オンライン講座の提供・費用負担の有無 |
| 相談窓口 | 多言語対応・24時間対応の有無 |
| 転籍発生時の支援 | 転籍が起きた場合の再マッチング体制 |
| 育成就労計画の作成サポート | 計画書のひな型提供・添削サービス |
| 外部監査人の実績 | 誰が外部監査人を担うか・実績 |
─── 第4章:育成就労計画の作成——3年間の育成設計 ───
2026年9月1日から申請が始まる「育成就労計画」は、育成就労制度の核心ともいえる書類だ。
育成就労計画に盛り込む内容
育成就労計画は受け入れる外国人1人ごとに作成し、外国人育成就労機構(OTIT)の認定を受ける。主な記載内容は以下のとおりだ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 育成の目標 | 3年間でどのレベルの技能・日本語を習得させるか |
| 業務内容・OJT計画 | 月ごとの業務内容・指導手順 |
| 日本語学習計画 | 入国前〜在籍中の日本語学習スケジュール(100時間以上) |
| 待遇・賃金 | 月給・各種手当・昇給の見込み |
| 生活支援体制 | 住居・通院・生活相談の窓口 |
| 安全衛生管理 | 作業安全・健康診断の実施計画 |
技能実習計画との違い
技能実習計画は「名目上の技能移転」を前提とした書類だったが、育成就労計画は「実際の人材育成」を問う設計になっている。
チェックされるポイント:
- 日本語支援が「形だけ」でないか(100時間以上の具体的な学習機会)
- 賃金が同種業務の日本人と同等以上か
- OJT内容が業務の実態と合っているか
- 転籍が起きた場合の対応が計画に盛り込まれているか
計画作成の現実的なスケジュール
- 2026年7月:育成就労計画の草案作成に着手
- 2026年8月:監理支援機関と内容を確認・修正
- 2026年9月:申請受付開始→即日申請
- 2026年10〜11月:審査(審査期間の目安:1〜2ヶ月)
- 2026年11〜12月:認定取得
- 2027年1〜3月:入国前研修・日本語学習の手配
- 2027年4月以降:受け入れ開始
─── 第5章:既存の技能実習生はどうなる?——経過措置の全容 ───
「いま受け入れている技能実習生はどうなるんだろう」——これが最も気になるポイントという経営者も多い。結論から言うと、今いる技能実習生はそのまま技能実習を続けられる。
経過措置の基本ルール
2027年4月1日以降、技能実習の新規受け入れは終了するが、すでに在籍している技能実習生については以下の経過措置が適用される。
| 状況 | 扱い |
|---|---|
| 2027年3月31日以前に入国した技能実習生 | そのまま技能実習として在留期間を満了できる |
| 技能実習1号→2号への移行 | 経過措置中も移行可能 |
| 技能実習2号→3号への移行 | 経過措置中も移行可能 |
| 技能実習から育成就労への途中切り替え | 原則不可(別の在留資格として新規申請が必要) |
| 技能実習修了後の特定技能1号移行 | 引き続き試験免除で移行可能(経過措置で継続) |
在留期間が2030年をまたぐ場合
技能実習は最長5年(1号1年+2号2年+3号2年)のため、2025年〜2026年に入国した技能実習3号は2030年4月以降まで在留する可能性がある。この扱いについては現時点では入管庁からの詳細な通知待ちの部分があり、今後の発表を確認することが重要だ。
今から技能実習で受け入れるのはアリか?
「2027年3月末まで技能実習で受け入れられるなら、今のうちに入れておこう」という発想もある。実際、2026年〜2027年初頭に技能実習1号として入国した場合、在留期間は2029年〜2031年頃まであるため、並行運用期間中に育成就労への移行を検討する余地も出てくる。
ただし以下の点に注意が必要だ。
- 技能実習中は転籍ルールが緩和されず、従来通り「やむを得ない事情」に限られる
- 特定技能への移行を目指す場合は技能試験・日本語試験が必要
- 育成就労のような明確なキャリアパス保証はない
中長期的に人材を確保したいなら、今から育成就労の受け入れ準備を進める方が戦略的だ。
─── 第6章:社内体制の整備——3つの役職と日本語支援 ───
育成就労計画や監理支援機関との契約を整えても、社内体制が整っていなければ受け入れはスムーズに進まない。
3つの役職の役割と要件
① 育成就労責任者(いくせいしゅうろうせきにんしゃ)
育成就労全体を統括する責任者で、社内の指導員・生活相談員をとりまとめる立場だ。経営幹部や人事部長クラスが担うことが多い。
- 常勤職員であること
- 過去3年以内に育成就労責任者養成講習を修了していること
- 過去5年以内に出入国・労働関係法令に関する違反がないこと
② 育成就労指導員(いくせいしゅうろうしどういん)
外国人に現場で業務を教える担当者。技能実習の「技能実習指導員」に相当する役割だが、要件が厳格化されている。
- 担当業務で5年以上の実務経験を持つ常勤職員
- 過去3年以内に養成講習を修了していること
③ 生活相談員(せいかつそうだんいん)
外国人の日常生活・メンタル面でのサポートを担当する。入居トラブル・体調不良・家族への仕送りの悩みなど、仕事以外の困り事に対応する。
- 常勤職員であること
- 過去3年以内に養成講習を修了していること
講習受講のスケジュール管理
養成講習はJITCOや業界団体が定期的に開催している。定員があり申し込みが集中する時期もあるため、受講したい人を早めに確定して申し込むことが重要だ。
| 役職 | 養成講習の目安時間 | 受講スケジュール |
|---|---|---|
| 育成就労責任者 | 半日〜1日程度 | 年数回開催(JITCOなど) |
| 育成就労指導員 | 半日〜1日程度 | 年数回開催 |
| 生活相談員 | 半日〜1日程度 | 年数回開催 |
日本語支援体制の整備
育成就労では、企業が就労開始後も外国人の日本語学習を支援する義務がある。具体的には100時間以上の学習機会の提供が求められる。
実際に取り組んでいる企業の例を紹介する。
| 支援方法 | 概要 | コスト感 |
|---|---|---|
| オンライン日本語講座の費用補助 | 月額サブスクを会社負担で提供 | 月3,000〜8,000円/人程度 |
| 社内日本語勉強会(週1回) | 日本語が得意な社員が講師を担当 | ほぼゼロ(社員の工数のみ) |
| 外部日本語教室への通学支援 | 近隣の日本語学校への費用補助 | 月1〜3万円/人程度 |
| eラーニングシステム導入 | タブレット・スマホで自習 | 月2,000〜5,000円/人程度 |
(※費用はサービスにより異なります。概算例としてご参照ください)
100時間を3年間で割ると月平均2.8時間。週1回30分の勉強会でも年間26時間程度にはなる。「週2回×30分+月1回のまとめ学習」という組み合わせで100時間を達成している企業も多い。
─── 第7章:賃金・待遇の見直し——転籍時代に「選ばれる職場」になる ───
育成就労では転籍が自由化されるため、賃金・待遇の水準が「人が来る職場・出ていかない職場」を決める直接の要因になる。
賃金の原則:「日本人と同等以上」
育成就労外国人の賃金は、同種業務を行う日本人と同等以上でなければならない。これは技能実習でも同様だったが、転籍が可能になった育成就労では「最低ラインを守るだけ」では競争に負ける可能性がある。
同業他社との賃金比較のやり方
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 | 業種・職種別の賃金水準を確認できる(無料) |
| ハローワークの求人票調査 | 地域の同業他社の募集賃金を横断確認 |
| 監理支援機関への相談 | 同分野の受入企業の平均的な賃金水準を聞く |
| 業界団体の情報収集 | 協会が賃金実態調査を公表していることも |
待遇改善で効果的な3つの施策
① 昇給制度の明確化
「1年目○万円→2年目△万円→特定技能移行後□万円」というように、将来の昇給イメージを採用時から示す。外国人が「この会社で頑張れば収入が上がる」と実感できると、転籍動機が下がる。
② 住居支援
社宅・寮の提供、または家賃補助は外国人にとって生活コストを大きく下げる要素だ。月3〜5万円の家賃補助は、賃金3〜5万円の引き上げと同等の効果を持つとも言われる。(※効果は個人の生活状況による概算例です)
③ 特定技能移行後の処遇の約束
「育成就労を修了して特定技能に移行したら正社員登用します」「移行後は手当が月2万円増えます」といった約束を文書で示す。育成就労の3年間は「試用期間」ではなく「長期雇用への入り口」として位置づけることが、人材定着のカギになる。
─── 第8章:「優良認定」を取ると何が変わる?——人数枠拡大の仕組み ───
育成就労では「優良な育成就労実施者」として認定されると、基本受入人数枠が2〜3倍に拡大される。将来的に外国人採用を拡大したい企業にとって、優良認定は重要な目標だ。
優良認定の評価ポイント
優良認定は以下の複数の基準を総合評価して判定される。
| 評価軸 | 内容 |
|---|---|
| 技能・日本語の修得実績 | 修了時の試験合格率・日本語レベルの達成状況 |
| 受け入れ体制 | 社内3役職の整備・養成講習修了状況 |
| 外国人の待遇 | 賃金水準・住居支援・昇給実績 |
| 法令遵守 | 過去3年以内の違反なし・行方不明者なし |
| 保護・支援の実績 | 相談窓口の整備・問題発生時の対応記録 |
| 地域社会との共生 | 地域イベント参加・多文化共生への取組 |
「優良認定を取ろう」と施行後に考えても、過去の実績がなければ評価を積み上げられない。施行開始(2027年4月)からの3年間の実績をどう積むかを今から設計しておくことが、2030年以降の拡大採用につながる。
─── 第9章:分野別・企業規模別の準備ロードマップ ───
業種や規模によって、準備の優先順位は変わる。よくあるパターンを整理した。
製造業(10〜50人規模)の場合
技能実習を長年活用してきた層で、今回の影響が最も大きい企業類型だ。
| 時期 | アクション |
|---|---|
| 2026年6〜7月 | 監理団体に「監理支援機関への移行状況」を確認 |
| 2026年7〜8月 | 育成就労指導員(実務5年以上の社員)を特定・講習申し込み |
| 2026年8月 | 育成就労計画の草案作成に着手 |
| 2026年9月 | 監理支援機関の申請確認、育成就労計画の申請開始 |
| 2026年10〜12月 | 賃金水準の見直し・社内日本語支援体制を設計 |
| 2027年1〜3月 | 受け入れ予定の外国人の入国前サポート開始 |
農業・漁業(個人・家族経営〜20人規模)の場合
季節性があり、まとめて受け入れるケースも多い。育成就労指導員の「実務5年以上」要件に注意が必要。
| 優先事項 | 内容 |
|---|---|
| 指導員の確保 | 農業・漁業の実務5年以上の人を指導員に選任できるか確認 |
| 住居の確保 | 農村・漁村部では社宅・寮の確保が採用競争力に直結 |
| 監理支援機関の選定 | 農業・漁業分野に実績のある機関を優先 |
介護業(20〜100人規模)の場合
技能実習・特定技能(介護)をすでに活用している企業が多い分野。育成就労では日本語教育の義務が強化されるため、対応が必要だ。
| 優先事項 | 内容 |
|---|---|
| 日本語支援の強化 | 介護技能に加えてN3〜N4水準を目指す日本語支援体制 |
| 特定技能との使い分け整理 | 即戦力は特定技能・長期育成は育成就労と使い分ける方針を決める |
| 定着率向上 | 転籍自由化を見越して処遇改善に着手 |
─── 第10章:今すぐ動くための優先度別チェックリスト ───
最後に、2026年6月時点でやるべきことを優先度順にまとめる。
今月(6月)中にやること
- 現在の監理団体に「監理支援機関への申請予定」を電話かメールで確認する
- 社内で育成就労責任者・指導員・生活相談員の候補者を仮決めする
- 候補者の養成講習日程をJITCOまたは業界団体サイトで確認する
7〜8月中にやること
- 監理支援機関の申請状況が確認できたら、切り替えの要否を判断する
- 候補者3名(責任者・指導員・生活相談員)の養成講習を申し込む
- 育成就労計画の草案作成に着手する(日本語支援100時間の計画も含む)
- 同業他社との賃金水準を比較し、見直しが必要か検討する
9〜12月中にやること
- 育成就労計画の認定申請を行う(受付開始:9月1日)
- 監理支援機関との契約を正式に締結する
- 日本語支援のツール・サービスを導入する
- 社内多言語マニュアル・相談窓口の準備を始める
2027年1〜3月にやること
- 受け入れ予定の外国人の入国前日本語学習支援を手配する
- 社内3役職の養成講習修了証を取得・保管する
- 2027年4月以降の受け入れスケジュールを確定する
─── まとめ ───
育成就労制度の移行は「2027年から」ではなく、「2026年の今から」動かなければ間に合わない。
絶対に押さえる3つの日付:
- 2026年9月30日:監理支援機関の申請推奨期限(これを逃すと2027年4月からの受け入れが危うくなる)
- 2026年9月1日:育成就労計画の施行前申請受付開始
- 2027年4月1日:育成就労制度スタート・技能実習の新規受け入れ終了
今月できること:
1. 監理団体に「監理支援機関への移行状況」を確認する(電話5分でできる)
2. 社内で役職候補者を仮決めし、養成講習の日程を調べる
3. 育成就労計画の草案に向けて、自社の業務内容・賃金・住居支援を整理し始める
制度の変化は「準備した企業」と「後回しにした企業」の差を広げる。転籍自由化が始まる以上、「選ばれる職場」を作るための投資を早めに始めた企業が、これからの外国人採用競争を制する。今動いておくことが、2030年以降の安定した人材確保への最短ルートだ。
この記事は2026年5月時点の情報をもとに作成しています。育成就労制度は施行前のため、省令・告示・運用要領等は今後変更される可能性があります。最新情報は出入国在留管理庁(入管庁)公式サイト・JITCO・契約中の監理団体にご確認ください。
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