─── はじめに ───
去年の秋ごろ、取引先の製造業の担当者から「技能実習が廃止になるって聞いたんですが、うちはどうすればいいんでしょう?」という連絡がきた。その人は10年以上、ベトナム人の技能実習生を受け入れてきた会社の人事担当で、「来年から使えなくなるのか、今の実習生はどうなるのか、ちっともわからなくて困ってる」と話していた。
ニュースの見出しだけ見ると「技能実習が廃止」と書かれているから、いきなり何かが終わるような印象を受けるのも無理はない。でも実際には、移行期間が設けられていて、2030年3月まで技能実習と新制度が並行して運用される。焦って動く必要はないが、早めに全体像を把握しておくことは確実に役に立つ。
この記事では、2027年4月1日に施行される「育成就労制度」について、はじめて聞く人にもわかるよう、技能実習との違いを中心に、転籍ルール・日本語要件・企業の準備事項まで一気に解説する。 「うちは技能実習を使っているが今後どうすべきか」「育成就労はどんな制度なのか」と気になっている採用担当者・経営者に、すぐ使える情報をお届けする。
─── 第1章:そもそも「育成就労制度」って何?(完全初心者向け) ───
一言で言うと
育成就労制度(いくせいしゅうろうせいど)とは、「外国人を3年間かけて育て、日本の人手不足分野で即戦力となる人材を確保する」ための新しい在留資格制度だ。
2027年4月1日から施行が始まり、これまでの「技能実習制度」に代わる制度として位置づけられている。
技能実習との「目的の違い」が最重要ポイント
技能実習制度と育成就労制度は、見た目はよく似ている(外国人を受け入れて3〜5年働いてもらう)が、制度の根っこにある「目的」が大きく異なる。
| 比較項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度 |
|---|---|---|
| 建前上の目的 | 開発途上国への技術移転・国際貢献 | 人材育成と日本の人手不足解消(明確化) |
| 在留期間 | 最長5年(1号〜3号) | 原則3年 |
| 修了後の進路 | 原則帰国 | 特定技能1号へ移行(原則) |
| 転籍(職場変更) | 原則不可 | 1年以上経過後、条件付きで可 |
| 日本語要件 | 入国時の要件なし(分野による) | 入国時N5相当以上が必要 |
| 監督機関 | 監理団体(許可制) | 監理支援機関(より厳格な許可制) |
| 帰国前提 | あり | なし(特定技能へのキャリアパス) |
技能実習は「国際貢献」という名目だったため、実態とのズレが長年批判されてきた。育成就労はそこを整理し、「人材を育てる・確保する」という目的を法律上も明確にした制度だ。
どんな業種・仕事で使えるのか
育成就労の対象分野は、特定技能制度の産業分野から「航空」「自動車運送業」を除いた17分野だ(2026年6月時点)。
| 分野 | 主な職種 |
|---|---|
| 介護 | 介護施設での介護業務 |
| ビルクリーニング | 商業施設・オフィスの清掃 |
| 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 | 機械加工・工業製品製造 |
| 建設 | 土木・建築施工 |
| 造船・舶用工業 | 溶接・塗装・機械加工 |
| 自動車整備 | 自動車の点検・整備 |
| 航空(地上整備) | 空港での地上整備業務 |
| 宿泊 | フロント・客室清掃 |
| 農業 | 耕種農業・畜産農業 |
| 漁業 | 漁業・養殖業 |
| 飲食料品製造業 | 食品加工・製造 |
| 外食業 | 調理・接客 |
| リネンサプライ | シーツ・タオル類の洗濯・管理 |
| 物流倉庫 | ピッキング・梱包・仕分け |
| 資源循環 | 廃棄物収集・リサイクル処理 |
| 林業 | 伐採・造林 |
| 木材産業 | 木材加工・製材 |
製造業・建設業・農業・飲食など、これまで技能実習を活用してきた業種はほぼカバーされている。
─── 第2章:技能実習との7つの違い ───
育成就労制度と技能実習制度を比べると、大きく7つのポイントで違いがある。一つひとつ丁寧に見ていこう。
違い①:制度の「目的」が変わった
技能実習:「日本で学んだ技術を母国に持ち帰って国際貢献する」が建前だった。
育成就労:「日本国内の人材不足を解消するため、外国人を育てる・確保する」と目的を法律に明記した。
一見「言葉が変わっただけ」に見えるが、これは非常に大きな変化だ。目的が変わることで、制度の設計思想がまるごと切り替わる。「帰国前提」から「長期定着を前提とした育成」へ、制度の軸が動いた。
違い②:修了後のキャリアパスが明確になった
技能実習は最長5年で原則終了し、帰国が前提とされていた。育成就労では、3年間の育成期間を修了した後、特定技能1号(最長5年)へ原則として移行できる。
これにより、優秀な人材を継続して雇用するルートが制度として確立された。特定技能2号まで移行すれば無期限の更新も可能で、事実上の長期定着・永住への道が開ける。
育成就労(3年)→ 特定技能1号(最長5年)→ 特定技能2号(期限なし・更新可)→ ここから永住申請も視野に
違い③:転籍(職場変更)が認められた
技能実習制度では、外国人が職場を変えることは原則として認められていなかった。どんなに劣悪な職場環境でも「逃げられない」状態が続き、これが人権問題として長年批判されてきた。
育成就労では、一定の条件を満たせば本人の意向による転籍が可能になる。
転籍が認められる主な条件:
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 在籍期間 | 分野ごとに定める1年以上2年以下の期間を経過していること |
| 技能・日本語 | 分野ごとに定める試験等に合格していること |
| 転籍先 | 同一業務区分内であること |
| 理由 | 本人の意向による(やむを得ない事情がある場合はより早期の転籍も可) |
転籍先は「同一業務区分内」に限られるため、例えば介護から製造業に移るような職種を超えた転籍はできない。ただし同じ業種内であれば、賃金が高い会社・環境が良い会社に移ることが可能になる。
これは雇う側にとって「人材が流出するリスク」でもあるが、見方を変えると「良い職場を作れば人材が集まる・定着する仕組み」でもある。
違い④:日本語能力の要件が設けられた
技能実習では、入国時の日本語能力要件は分野によってまちまちだった。育成就労では全分野共通で、以下の日本語能力が段階的に求められる。
| タイミング | 求められる日本語レベル |
|---|---|
| 入国時 | A1相当(JLPT N5等)以上 ※または認定講習の受講 |
| 就労開始後1年時点 | 分野ごとに定めるレベル(試験合格) |
| 育成就労修了時(3年後) | 分野ごとに定めるレベル(試験合格) |
N5レベルは日本語学習の入門段階で、「日常の挨拶・数字・簡単な指示がわかる」程度だ。ゼロスタートの外国人には入国前の日本語学習支援が欠かせなくなる。
違い⑤:受け入れ機関の名称と要件が変わった
技能実習には「監理団体(かんりだんたい)」という第三者機関が存在し、外国人の受け入れを監督していた。育成就労では、これが「監理支援機関(かんりしえんきかん)」に変わる。
| 比較項目 | 監理団体(技能実習) | 監理支援機関(育成就労) |
|---|---|---|
| 設立形態 | 非営利法人 | 非営利法人(継続) |
| 許可制 | あり | より厳格化 |
| 外部監査人 | 任意 | 設置が義務 |
| 中立性・独立性 | ゆるやか | 強化 |
| 許可申請受付開始 | — | 2026年4月15日〜 |
監理支援機関の許可申請は2026年4月15日から開始された。現在の監理団体は、育成就労施行(2027年4月)までに監理支援機関としての許可を取得する必要がある。
違い⑥:育成就労計画の認定が必要になった
育成就労を活用する企業は、受け入れる外国人ごとに「育成就労計画」を作成し、新たに設立される「外国人育成就労機構(OTIT)」の認定を受けることが義務づけられる。
計画には、3年間の教育・研修内容・日本語学習の支援体制・生活支援の内容などを盛り込む必要がある。技能実習でも「技能実習計画」の認定が必要だったが、育成就労計画はより「人材育成の実態」を問う内容になっている。
違い⑦:受入人数枠の計算方法が変わる
技能実習では、受け入れ企業の常勤職員数に応じた人数枠があった。育成就労も同様の考え方を踏襲しつつ、優良な実施者・優良な監理支援機関の監理を受ける企業には枠の拡大が認められる。
| 実施者の区分 | 受入人数枠 |
|---|---|
| 一般の育成就労実施者 | 基本人数枠 |
| 優良な育成就労実施者 | 基本人数枠の2倍 |
| 優良な監理支援機関+地方所在の優良実施者 | 基本人数枠の3倍 |
基本人数枠は常勤職員数に応じて段階的に設定される(例:常勤職員30人以下なら3人、31〜40人なら4人など)。(※人数枠の具体的な数字は技能実習の基準を踏まえた概算例です。正式な枠は省令等で確認してください)
「優良」認定を得ることで採用できる人数が増えるため、長期的に外国人採用を拡大したい企業にとって、早期の「優良認定」取得が重要な戦略になる。
─── 第3章:転籍自由化は企業にとって脅威か?チャンスか? ───
育成就労の中で最も議論を呼んでいるのが「転籍の自由化」だ。「1年経ったら辞めて他社に行ってしまう」「せっかく育てたのに」と不安がる経営者は多い。でも本当にそうだろうか。
転籍が起きやすい職場・起きにくい職場
実際に転籍が起きるかどうかは、職場環境次第だ。以下のような職場では転籍リスクが高くなる。
転籍リスクが高い職場の特徴:
- 同業他社と比べて賃金が低い
- 残業が多い・休日が少ない
- 日本語研修・生活支援がほぼない
- 外国人社員のキャリアパスが見えない
- コミュニケーションがとれる日本人スタッフが少ない
逆に、以下を整えれば転籍リスクは大きく下がる。
転籍を防ぐための環境整備:
| 取り組み | 効果 |
|---|---|
| 同業他社と同等以上の賃金設定 | 他社への移動メリットを下げる |
| 定期的な日本語学習支援(社内講習・オンライン講座費用補助) | 本人の成長実感→定着率向上 |
| 多言語での就業規則・マニュアル作成 | 職場への安心感アップ |
| 明確なキャリアパス提示(特定技能→長期雇用のロードマップ) | 「この会社で将来が開ける」という実感 |
| 住居支援(社宅・家賃補助) | 生活基盤の安定。例:寮を用意している企業では「家賃が安く生活が楽」という口コミが転籍抑制に直結したケースがある |
転籍自由化は「良い職場を作れば人が集まり、悪い職場から人が去る」という当然の原理を制度化したものだ。採用競争が激しくなる分、職場環境の改善が採用力に直結する時代になる。
「1年で転籍される」リスクを正確に理解する
転籍の条件として「1年以上2年以下の期間経過」が必要とされているが、加えて技能・日本語の試験合格も条件に入っている。すべての育成就労外国人が1年後に転籍できるわけではなく、試験に合格していない場合は転籍できない。
また転籍できるのは「同一業務区分内」に限られるため、業界全体で待遇水準が横並びになっていれば、転籍は起きにくくなる。業界団体が連携して処遇改善を進めることが重要だ。
─── 第4章:施行スケジュールと移行タイムライン ───
育成就労制度の施行に向けて、すでに動き出している手続きがある。企業として何をいつまでにやるべきか、時系列で把握しておこう。
全体のスケジュール
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 2024年6月 | 法律成立(改正入管法・改正外国人雇用対策法) |
| 2025年9月26日 | 施行日(2027年4月1日)が閣議決定 |
| 2026年2月20日 | 育成就労制度の運用要領が入管庁HPで公表 |
| 2026年4月15日〜 | 監理支援機関の許可申請受付開始 |
| 2026年9月1日〜 | 育成就労計画の施行日前申請受付開始 |
| 2027年4月1日 | 育成就労制度 施行開始 |
| 2030年3月31日 | 技能実習制度の完全終了(3年間の移行期間終了) |
技能実習との並行運用について(移行期間)
2027年4月以降も、すでに在籍している技能実習生はそのまま技能実習生として在留できる。新規の技能実習受け入れは2027年3月末で締め切られ、以降は育成就労のみとなる。
2027年4月1日〜2030年3月31日:技能実習(既存)と育成就労(新規)が並行。2030年4月1日以降:育成就労に完全移行。
既存の技能実習生を抱える企業は、当面は現状維持でよい。ただし2027年以降の新規採用は育成就労で行う準備が必要だ。
今の監理団体はどうなる?
現在、技能実習生の受け入れを監督している「監理団体」は、育成就労では「監理支援機関」として新たに許可を取得する必要がある。
2026年4月15日から監理支援機関の申請が始まっており、現在の監理団体は2027年3月末までに切り替えを完了させる。企業側は、自社が契約している監理団体が監理支援機関への移行を進めているかを確認しておきたい。
─── 第5章:育成就労の受け入れ手続き——企業は何をすればいいのか ───
育成就労を使って外国人を受け入れるには、技能実習と同様に監理支援機関を通じた手続きが必要だ。大まかな流れを把握しておこう。
受け入れの基本フロー
- 1. 監理支援機関と契約
- 2. 送出機関(海外の人材紹介機関)を通じて候補者選定
- 3. 育成就労計画を作成
- 4. 外国人育成就労機構(OTIT)に計画認定を申請
- 5. 入国・在留資格申請
- 6. 入国・配属・育成開始(3年間)
- 7. 修了→特定技能1号へ移行(希望する場合)
企業が準備すべき3つのこと
① 監理支援機関との契約確認・切り替え
現在技能実習で使っている監理団体が、監理支援機関への移行を進めているか確認する。移行できない場合は、別の監理支援機関を探す必要がある。
② 育成就労計画の準備
3年間の教育・育成計画を具体的に作る必要がある。日本語学習支援の内容・OJT(現場研修)の計画・生活支援体制(住居・通院・相談窓口)を明記する。技能実習計画より「実態」を問われる設計になっているため、形だけの計画は通りにくくなる見込みだ。
③ 賃金・待遇水準の見直し
転籍自由化が始まる以上、同業他社と比べて賃金が低いと人材が流出する。育成就労外国人にも最低賃金以上の賃金を支払う義務があるが、それに加えて「選ばれる職場」になるための待遇設計を今のうちから進めるべきだ。
育成就労のコストは技能実習と比べてどう変わる?
「育成就労はコストが上がる」と言われることがある。主な理由は次のとおりだ。
| コスト項目 | 技能実習 | 育成就労 |
|---|---|---|
| 監理費(月額) | 数万円/人 | 同程度(監理支援機関により異なる) |
| 日本語教育コスト | 任意(低め) | 義務化・強化(入国前〜在籍中) |
| 入国後講習 | 企業負担 | 企業負担(継続) |
| 育成就労計画作成コスト | 技能実習計画と同程度 | やや増加見込み |
| 転籍時の再採用コスト | ほぼなし(転籍不可) | 発生する可能性あり |
日本語教育を企業がどこまで支援するかで、コストはかなり変わる。ただし「日本語ができる外国人を採用できる」ことは、職場の生産性やコミュニケーション面でプラスにもなる。
(※費用は概算例です。監理支援機関・送出機関・対象国によって実際の費用は異なります)
─── 第6章:特定技能・技能実習・育成就労——3制度を徹底比較 ───
外国人採用には複数の制度があって混乱しやすい。ここで3制度を一覧で比較する。
3制度比較表
| 比較項目 | 技能実習 | 育成就労 | 特定技能1号 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 技術移転・国際貢献 | 人材育成・確保 | 即戦力確保 |
| 在留期間 | 最長5年 | 原則3年 | 最長5年 |
| 家族帯同 | 不可 | 不可 | 不可 |
| 転籍 | 原則不可 | 1年後〜同一分野内で可 | 同一業務区分内で可 |
| 日本語要件(入国時) | 分野による(ゆるい) | N5相当以上 | 試験合格が前提 |
| 受け入れ機関 | 監理団体を通じる | 監理支援機関を通じる | 直接雇用・登録支援機関 |
| 修了後の扱い | 原則帰国 | 特定技能1号へ移行 | 特定技能2号へ移行可 |
| 対象分野 | 86職種(2023年当時) | 17分野 | 22分野(2025年末時点) |
| 施行状況 | 2030年3月末で終了 | 2027年4月〜 | 2019年〜(現行) |
どれを選ぶべきか
初めて外国人採用をする中小企業なら:まず特定技能を検討するのが近道。試験合格者を即戦力として雇えるため、3年間の育成コストをかけずに早期戦力化できる。
長期育成・将来の幹部候補を確保したいなら:育成就労で入国から関わり、特定技能→長期雇用へつなぐルートが向いている。
現在の技能実習を継続したい場合:2027年3月末まで新規受け入れ可能。ただし今後は育成就労への移行準備も並行して進めるべきだ。
─── 第7章:2027年施行に向けて企業が今すぐやること ───
施行まで1年を切ったいま、何から手をつければいいのかをまとめる。
優先度別アクションリスト
| 優先度 | アクション | いつまでに |
|---|---|---|
| 高 | 現在契約中の監理団体が監理支援機関に移行するか確認 | 2026年中 |
| 高 | 2027年以降の採用計画(育成就労 or 特定技能)を方針として決める | 2026年中 |
| 中 | 育成就労計画の草案作成(日本語支援・住居・研修内容) | 2026年後半 |
| 中 | 現行の技能実習生に育成就労への移行意向を確認 | 随時 |
| 中 | 賃金水準の同業他社比較・見直し着手 | 2026年後半 |
| 低 | 多言語マニュアル・相談窓口の整備 | 2027年前 |
「いまの技能実習生」はどうなる?
現在受け入れ中の技能実習生は、2027年4月以降も引き続き技能実習生として在留できる。在留期間が2030年3月以内に終了する場合は通常通り修了・帰国か特定技能への移行を検討すればよい。
在留期間が2030年4月以降にまたがる場合の扱いについては、移行措置が設けられる見込みで、引き続き入管庁からの通知を確認することが大切だ。
まず相談すべき窓口
育成就労制度は2026年時点でまだ施行前であり、細部のルールが確定していない部分もある。最新情報を確認するには以下を活用しよう。
| 相談先 | 内容 |
|---|---|
| 出入国在留管理庁(入管庁)公式サイト | 最新の法令・Q&A・運用要領 |
| JITCO(国際人材協力機構) | 制度解説・相談サービス・セミナー |
| 現在契約中の監理団体 | 移行スケジュール・個別相談 |
| 地域の商工会議所・行政書士 | 手続き支援・計画書作成サポート |
─── 第8章:初心者向けQ&A——よくある疑問に全部答える ───
Q:技能実習をやめて今すぐ育成就労に切り替えるべきですか?
A:いいえ。育成就労の施行は2027年4月1日で、2030年3月末まで技能実習との並行運用期間がある。今すぐ切り替える必要はない。ただし2027年4月以降の新規採用は育成就労しか使えなくなるので、今から制度理解と準備を進めるのが正解だ。
Q:育成就労を使うと採用コストは上がりますか?
A:日本語教育コストは増加傾向だが、適切な監理支援機関・送出機関を選ぶことでコントロールできる。特定技能への移行がスムーズに進めば長期雇用につながり、採用単価は下がる。トータルで見ると一概に「コストが上がる」とは言えない。
Q:転籍されると困るのですが、防ぐ方法はありますか?
A:転籍が認められるのは「1年以上経過」「技能・日本語試験合格」など複数の条件を満たした場合のみ。また「同一業務区分内」に限られるため、業界全体で働きやすい環境を整えることが根本的な解決策だ。賃金水準の見直し・日本語支援・キャリアパスの見える化が有効な対策として挙げられる。
Q:小規模の会社でも育成就労を使えますか?
A:使える。技能実習と同様に常勤職員数に応じた人数枠が設定されるが、小規模事業者でも1名から受け入れることは可能だ。ただし育成就労計画の作成・日本語支援体制の整備など、技能実習より要件が厳しくなる部分もある。監理支援機関のサポートを活用しながら進めるのが現実的だ。
Q:育成就労は「技能実習の名前を変えただけ」ですか?
A:名前の変更だけではない。転籍の自由化・日本語要件の義務化・目的の明確化・監理機関の厳格化など、制度の根幹に関わる変更が多数含まれている。とくに「転籍自由化」は企業の人材確保戦略に直接影響するため、「同じ制度の名前変え」と思って対応を後回しにするのは危険だ。
─── まとめ ───
育成就労制度は、長年問題視されてきた技能実習制度の抜本的な見直しの結果として生まれた制度だ。企業にとっても、外国人労働者にとっても、より公平でサステナブルな枠組みへの転換だといえる。
今日から動けること:
- 現在の監理団体が監理支援機関に移行するか確認する(2026年中)
- 2027年以降の採用方針(育成就労か特定技能か)を社内で議論する
- 日本語研修の支援体制を今から整え始める
2027年施行に向けた重要な日付:
- 2026年4月15日〜:監理支援機関の許可申請受付開始
- 2026年9月1日〜:育成就労計画の施行前申請受付開始
- 2027年4月1日:育成就労制度スタート(技能実習は新規受け入れ終了)
- 2030年3月31日:技能実習制度の完全終了
転籍自由化が導入されることで、「外国人だから安く使える」「逃げられないから条件が悪くても問題ない」という考え方は完全に通用しなくなる。これは日本の職場全体にとって、良い方向への転換点だと思っている。
「良い職場には人が集まり、悪い職場から人が去る」——育成就労はそのシンプルな原理を制度化した。早めに環境を整えた企業が、この制度変化を追い風にできるはずだ。
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